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BOI恩典における法人税免除の注意点


タイの会計業務

BOI恩典における法人税免除の注意点


 BOI(投資奨励委員会)から奨励証書が交付された後、当該企業は様々な恩典が与えられます。特に一定期間において、企業が投資奨励認可を受けた事業から得た純利益の法人税免除が魅力的な恩典の一つです。但し、奨励証書が発行されてから事業開始許可書を受領するまでの間、法人税免除については気をつける点があります。この点について、解説します。

 

事業開始許可書の受領について


 奨励証書が交付された企業は、付与された恩典を維持しようとした場合、「奨励証書」だけでなく、BOIから「事業開始許可書」を受領しなければなりません。


 この「事業開始許可書」を受けるためには、当該企業は、BOIが指定する奨励事業に関する条件に従い、奨励証書交付日から指定期間(36ヶ月等)以内に企業が計画している事業を構築し、全て完了させた後、BOIシステムを通じて、開業申請を行うことになります。そして、審査プロセスを得て、BOIから「事業開始許可書」が発行されます。

 

事業開始許可書を受領するまでの法人税免除の注意点


 奨励証書が発行されてから事業開始許可書を受領するまでの間、当該会計年度内に法人税免除の恩典を受けたい場合、当該企業は法人税免除の恩典行使申請書および会計士の監査を受けた業績報告書を決算日から120日以内にBOI事務局に提出する必要があります。


 もし、BOIの条件を満たしていない理由から、事業開始許可書が発行されない場合、これまで行使した法人税免除は認められなくなり、当該企業は、免除期間を遡って、納税すべき法人税と延滞金等を計算の上、歳入局に決算の修正申告と納税をしなければなりません。


 

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