タイの個人所得税とは
タイの税法上、タイの個人所得税の課税対象とみなされる所得を稼得した個人は、タイで個人所得税を納付しなければなりません。税率は累進課税で最大35%となっており[1]、所得が多い人ほど多くの税金を負担しなければいけない仕組になっています。
タイの個人所得税を安くする意義とは
日系企業の駐在員の場合、会社が個人所得税を負担する場合もあり、個人所得税を負担しているという実感がない方もいるかと思います。一方、結局それも会社が負担しているとすれば会社のコストですので、会社の利益にかかってくる税金である法人税と同様、安くすることができるのであればそれに越したことはないはずです。
Easy E-Receiptキャンペーンとは
この度、タイ歳入局は個人所得税を減税できる仕組として、e-Tax Invoiceやe-Receiptを発行できる店舗で買い物した場合の金額について、最大50,000バーツまで個人所得税の課税対象となる課税所得金額から控除できる(結果的に個人所得税が安くなる)、Easy E-Receiptキャンペーンを立ち上げました。2024年1月1日~2月15日の買い物に適用されます。ただし、例えば以下の買い物には適用されません。
· お酒、ビール、ワイン
· タバコ
· 車、バイク、ボート
· 車のガソリン代
· 水道光熱費、インターネット使用料金
· 本キャンペーンの期間を超えて利用可能な契約を有するサービス
· 一定の保険
逆に言えばこれら以外は対象になるということですので、例えばキャンペーン期間内にホテルに泊まったり旅行ツアーに参加したりしても、その金額について、お金を支払う先がe-Tax Invoiceやe-Receiptを発行してくれる限り、この減税制度の対応になるということになります。
私も個人的に使用する文房具を買うにあたり、デパートに入っている文房具屋さんでの購入時に『e-Tax Invoiceを出してくれますか?』と聞いたところ、特に問題なく発行してくれました。一方、他の機会で飲食店で食事をした際に同じ質問をしたところ、そちらはe-Tax Invoiceの発行に対応していない、とのことでした。なので、この制度を使いたい場合は、その店舗がe-Tax Invoiceを発行してくれるかについても確認する必要があるということになります。
なお、歳入局はこのキャンペーンに関して細かいQ&Aを出しています[2]。この制度を使いたいけどこの買い物には当てはまるのかな、といった疑問がある場合はこちらを参照してみるのが良いでしょう。この情報が皆さんのお役に立てば幸いです。
[1] JETRO (2023) https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_04.html
[2] タイ歳入局(2023)Easy E-Receiptに関するQ&A(タイ語)
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