日本で始まったインボイス制度
日本では2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートしました。インボイスとは適格請求書の事を言い、事業者が消費税を申告する際に税制適格の請求書又は領収書がなければ税額控除を受けられなくなるという制度のことです。
経理部の方々以外にはなじみの浅いように感じられたかもしれませんが、企業は取引先から材料やサービスを仕入れ、付加価値を加えて顧客に販売することで事業を行っており、また社員も出張等で経費精算する際に今後はインボイス対応の明細かどうかの注意が必要になります。つまり就労しているほとんどすべての人に直接影響する制度(一部の免税規定は除き)ですので、当コラムでは簡単にインボイス制度の概要をまとめてお伝えしたいと思います。インボイス制度は例外措置や移行措置がとても多い制度なので、今回はそれらの各論は省いてお伝えする段、予めご了承ください。
消費税のしくみと問題点
消費税は事業者が売上時に預かった額から商品やサービスの支払いの際に支払った額を控除して各事業者の消費税申告額が計算される仕組みになっています(支払い消費税を控除できる事を仕入税額控除とよびます)。
今までは年商1000万円以下の免税事業者は消費税を申告する義務はないのに消費税込みの金額で納入先課税事業者に請求し、納入先課税事業者も支払っていない消費税分を仕入の際に支払ったことにして税額控除の計算に含めていました。つまり双方で益税、すなわち最終消費者から預かった消費税を納税せずに自社の利益とすることができていました。
インボイス制度
インボイス制度は、税の徴収もれを防ぎ消費税の複数税率への対応をすすめるために導入されました。今後課税業者としての登録を行った際に採番される課税事業者登録番号の記載のない請求書に関する消費税は仕入税額控除の対象外となってしまいます。大きな影響を受けるのは年商規模の小さい免税事業者とその取引先ということになります。免税事業者は課税事業者として登録しなければ消費税の請求は出来ないことにあり、免税事業者と取引する事業者は納入条件の見直しが求められます。
当面はインボイスがなくとも請求額の8割の仕入税額控除が認められるなど、3年~6年の経過措置が適用されるので取引条件の見直しはそれほど大きな問題となっていないようですが、その間に免税事業者はインボイス制度に対する対応を決めて実施する必要が差し迫ってくると思われます。また企業に勤める方で出張費等の経費精算をする際にはインボイス制度に適合した領収書の添付が必須になったり、領収書の発行されないサービスを利用した際の社内ルールを詳細に確認する必要が出てきます。
デジタル化の進展とセットが前提
面倒くさい。。これが経理部の方々、税理士含めてインボイス制度に実務で関わる方々の現時点での本音だと思います。しかし益税の存在を放置することは公平な租税徴収を原則とする法治国家として望ましくないですし、OECD加盟先進国の中ではインボイス制度を導入していなかったのは日本のみという、国際的に劣後していた状態もこれ以上放置出来なかったでしょう。むしろインボイス制度の導入を経理業務、税務業務のデジタル化を後押しするイベントとしてとらえるのはいかがでしょうか?
2024年には電子帳簿保存制度が施行され、証憑の原則的な保存方法が従来の紙媒体から電子媒体へと劇的に変化します。企業間の請求業務もお互いにデジタル化がすすめば経理業務は効率化されますし、社員の経費精算も従来のように紙の領収書の添付が不要になれば領収書が紛失して始末書を書くなどという手続も昔話になるはずです。企業間取引でインボイスの有無を問題視するより請求業務がデジタル化されていないことが問題視されるようになれば、社会全体としてデジタル化がより一層進展することも期待できます。
インボイス制度を単なる税制の変更ととらえるか、デジタル化が避けて通れない時代の要請ととらえるかで受け止め方も大きく変わると思います。どうせ対応しなければならないなら、問題点ばかりを指摘するよりはメリットの方にももっと目を向けたいと考えています。
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