
タイの会計士資格について
タイの会計士資格には、職業会計人として働く際に2種類の資格があります。
会計記録責任者
会計法に基づく有資格者で通常はCPD(Continuing Professional Development : 継続的能力開発制度)と呼ばれる。
公認会計士
日本と同様に国家資格でCPA(Certified Public Accountant)と呼ばれる。
2000年会計法において原則全ての法人は、公認会計士の監査を受け財務諸表を政府機関に提出することが求められています。また、同法によって各企業はCPDの選任を義務付けられています。
社内で直接CPDスタッフを雇用できない場合は、外部の会計事務所等にCPDのサイナーを外注委託しているケースが多くあります。
尚、二つの会計資格を取得するための条件は下記の通り。
会計記録責任者(CPD)の資格取得方法
タイ国において、会計記録責任者の資格を取得する場合、1年の間に12時間以上のセミナー受講が義務付けられています。
小規模法人のケース
小規模法人のサイナーとなる場合、短期大学で会計学を専攻し卒業した以上の学歴、又は職業学校で会計課程5年を終了した者、あるいは公的機関からそれらと同等と認められた資格を有する者とされています。
小規模法人 = 登録資本500万THB以下でかつ総資産が3千万THB、総収入が3千万THB以下の企業
大規模法人や小規模会社の規定を超える企業
大規模法人や小規模会社の規定を超える企業のサイナーとなる場合、4年制大学で会計学を専攻し卒業した以上の学歴、又は公的機関からそれたと同等と認められた資格を有する者とされます。
会計記録責任者(CPD)の実情と課題
タイの場合は、大学で会計を専攻することが条件となっているため、圧倒的にCPDライセンス保有者の数が企業数と比べて不足してしまっているという状況があります。
また、大学等での会計を専攻し卒業したことや継続的にセミナーの受講を義務としているが、資格試験ではないため各個人の能力に差が出てしまいます。
有能なライセンス保有者については需要と供給のバランスがマッチせず、給与水準が高くなってしまっているという問題もあります。
特に大学での専攻に定めがあるため、英語や日本語等の外国語が堪能なスタッフを採用するのは非常に困難と言えるでしょう。
公認会計士(CPA)の資格取得方法
年間18時間以上のセミナー受講を義務とされています。各法人のサイナーとなる際の資格条件は以下の通り。
小規模法人の場合
公認会計士(TAX AUDIT 認可)資格を有する者。
大規模法人、外資企業、BOI認可法人等の場合
公認会計士 (Certified Public Accountant 認可)資格を有する者。
公開株式会社の場合
公認会計士 (Stock Exchange of Thailand 認可)資格を有する者。
タイの会計業務の実情と課題
このページではタイ国における、会計記録責任者、公認会計士の資格取得方法について解説していきました。これらの各会計資格はタイ人にしか現在与えられておらず、日本国会計士や日本国税理士、USCPA等の資格保有者が対応できないため、CPDライセンス保有者と同様慢性的に公認会計士数も不足しています。
また、法律上、会計記録作成者と会計監査人を同一の会計法人が担うことはできません。
さらに、会計事務所や監査法人の多くはバンコクなどの大都市に集中するため、郊外の工場やCPDやCPAが少ない地方都市では十分な教育や経験を持つ職業会計人が少なく、満足のいくサービス提供を受けにくいのが現状となってしまいます。
そのため、会計人材の雇用コスト削減や、自社内での作業工数を削減したいとお考えの方には、日系の会計事務所、もしくは都心部にあるローカルの会計事務所をご利用されることを当サイトではお勧めさせていただいております。
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