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執筆者の写真深澤 チトラートン

タイの源泉徴収税について


タイの源泉徴収税について

タイの源泉徴収税について


 タイでの源泉徴収が必要な取引は日本と同様に給与、専門家報酬、不動産の賃貸料、利息、配当金等があります。

 これに加えて日本には無いものとして、1回の料金または一定期間の料金が1,000バーツ以上の「役務提供/サービス」を受けた法人が、その役務提供/サービスの対価支払いの際に源泉徴収が必要というものがあります。この課税された源泉税は「前払源泉税」と呼ばれます。

 

前払源泉税が所得税又は法人税と相殺できる理由


 歳入法典第60条により、所得の受領者は、支払者により徴収された源泉税を所得税額から控除することができることになっています。


【所得の受領者が個人の場合】


 所得の受領者が個人で、取引先の法人より源泉徴収された場合、個人の確定申告(P.N.D.90, P.N.D.91)時に、1年間に納めるべき所得税から年中に徴収された源泉税(様式P.N.D.3)を控除することができます。


【所得の受領者が法人の場合】


 所得の受領者が法人で、取引先の法人より源泉徴収された場合、法人の中間申告(P.N.D.51) または確定申告(P.N.D.50)時に、当該事業年度会計に納めるべき法人税から年中に徴収された源泉税(P.N.D.53)を控除することができます。


前払源泉税の保有期限


【個人の場合】


 個人の確定申告時に年中に徴収された源泉税は、所得税の支払額から控除することができます。注意点として、この前払源泉税は源泉徴収された年度の所得税額からしか控除できません。そのため、所得税を確定する前に源泉徴収証明書の原本を管理しておくことが大切です。


【法人の場合】


 前述の通り、法人の確定申告時に年中に徴収された源泉税は、法人税の支払額から控除することができます。もし、当期に法人税額が発生しない場合、徴収された源泉税は還付を請求する事ができ、会計上、会社の資産(貸借対照表の資産区分)として3年間据え置くこともできます。


 注意点として、3年間を経過した場合、この源泉税の還付請求権利は時効になり、経費不算入として処理しなければなりません。決算確定前に、貸借対照表に残っている前払源泉税の勘定科目(Prepaid Corporate Tax , ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า)を確認することをお勧めします。


【免責事項】

本稿は、一般的な事項についての情報提供を目的として作成されたものであり、実際の遂行にあたっては、多くの場合関連法規の検討、並びに専門家との協同が必要になります。このため、執筆者並びにその所属先は、本稿の利用に起因する如何なる直接的・間接的な損害に対しても一切の責任を負いかねます。また、本稿記載の情報は作成時点における調査に基づいたものであり、随時更新される可能性がありますことをご了承ください。


 
タイの源泉徴収税について

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