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2029年まで非課税?タイ暗号資産投資の税務ルールと確定申告のポイント


2029年まで非課税?タイ暗号資産投資の税務ルールと確定申告のポイント

タイ暗号資産投資から得た利益の確定申告について


 タイは、2024年1月に暗号資産の譲渡取引に対する付加価値税 (VAT) 7%の免除に続き、2025年9月5日にタイ財務省が公布した大臣令第399号 (MR399) に基づき、仮想通貨、投資トークン (Investment Token)、ユーティリティトークン (Utility Token) などの暗号資産の売買で得た投資利益に対する個人所得税の免除を発表しました。


 この新制度は投資家にとって大きなメリットとなる優遇税制ですが、気をつける点があります。これは税制上の免除であり、タイの確定申告書 (PND.90/PND.91) を提出する際に、適正に申告する必要があります。ご参考まで、仮想通貨税制は個人納税者が対象で、法人は対象外となっています。


タイの仮想通貨税制のポイント


 2025年1月1日から2029年12月31日までの間、タイ証券取引委員会 (SEC) の認可を受けたプラットフォーム (Exchange, Broker, Dealer) を通じて、暗号資産またはデジタルトークンの譲渡/売買で得られた利益(キャピタルゲイン)は個人所得税が免除されます。

上記の条件から、暗号資産の売買益以外の方法で収益を獲得した場合、個人間の直接取引(P2P)や海外取引所、無許可プラットフォーム、DeFi (分散型金融) プロトコル経由で取引した場合、優遇税制の対象外になります。


参考として、タイSECの認可を受けた暗号資産・デジタル資産の業者はこちらです。

 

非課税の暗号資産投資から得た利益に関する所得税の確定申告書 (PND.90/ PND.91)


 暗号通貨の取引によって得た利益は、所得の区分(図参照)に従って、所得税の確定申告書に当該金額を申告します。



 通常、確定申告書には非課税所得を申告する必要はありませんが、今回、非課税の暗号資産投資から得た利益に関して、例外として、申告項目が設定されています。


A.    デジタルトークンの保有から得られた利益分配、またはその他の類似の収益

B.    仮想通貨およびデジタルトークンの譲渡取引によって得られた利益の非課税分

C.    仮想通貨およびデジタルトークンの譲渡取引によって得られた利益の課税分


事例として、


①    暗号資産の活用により得られたYield Farming, Staking

  ➡A.利益分配の課税項目に記載。


②    SEC認可の取引所を通じて仮想通貨の譲渡益があった場合

  ➡B.非課税分の項目に記載。


③    海外取引所を通じて、利益をタイ国内に持ち込んだ場合

  ➡C.課税分の項目に記載。

 

まとめ


 優遇税制に基づき、2025年1月1日~2029年12月31日の5年間、暗号資産またはデジタルトークンのキャピタルゲインに対する個人所得税が免除されたとしても、各取引分類と原価計算 (先入先出法(First-in, first-out method)/移動平均法(Moving average cost method)) をし、利益を管理しておくことが重要です。また、タイへの持ち込み資金又は所得に対する課税リスクなどが変動することから、状況に応じて、専門家に相談されることをお勧めします。



【免責事項】

本稿は、一般的な事項についての情報提供を目的として作成されたものであり、実際の遂行にあたっては、多くの場合関連法規の検討、並びに専門家との協同が必要になります。このため、執筆者並びにその所属先は、本稿の利用に起因する如何なる直接的・間接的な損害に対しても一切の責任を負いかねます。また、本稿記載の情報は作成時点における調査に基づいたものであり、随時更新される可能性がありますことをご了承ください。


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